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自己破産した場合、貸した方は泣き寝入りをするしかない?


個人が自己破産した場合、それまでの借金は一生返さなくていいのでしょうか?
また逆に、貸した方は泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
自己破産した場合、貸した方は泣き寝入りをするしかない?
それは、場合によります。
裁判所が、債権調査や配当率決定、配当実施などの終了後に行なう審査で「免責」の決定を下せば、その借金は帳消しになります。
その場合、お金を貸した方は諦めるしかありません(もちろん、財産があれば、免責決定に先立つ破産手続きで、返済に充てなければなりません)。
さて、ここでポイントとなるのは、その借金ができた理由です。
その理由が、生活苦や病気などの場合には免責が認められます。
が、ギャンブルや遊興費のためであったり、また人を騙して借金した場合などには免責が認められないので、借金は丸々残ります。
免責というのは、「誠実な債務者」が人生の再スタートを切るために認められた制度なのです。

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カテゴリ:[雑学]