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保釈金の額は、誰がどのように決め、どう使われる? - 保釈金に関するトリビア

保釈金の額は、誰がどのように決め、どう使われるのでしょうか?
ということで、今日は保釈金に関するトリビアを書いてみたいと思います。
保釈金(ほしゃくきん)の額は、誰がどう決め、どう使われる?
保釈というのは、被告人が(ひこくにん)が公判(こうはん)や刑の執行のために、確実に出頭することを保証させた上で身柄(みがら)を釈放(しゃくほう)することをいいます。
そしてこのとき、被告人が納付(のうふ)しなければならないのが保釈金です。
その意味で、保釈金は被告人が逃亡しないことを約束して裁判所に預ける保証金ともいえます。
そのため、例えば逃亡したりすると、この保釈金の全部または一部が没収(ぼっしゅう)されます。
没収された保釈金は、国庫へ入ります。
理由のない不出頭などがなかった場合は、保釈金は被告人に返還(へんかん)されます。

この保釈金の金額は、弁護士と裁判官が面談し、犯罪の種類や情状(じょうじょう)、被告人の性格や財産などを考慮して決められます。
交渉によっては金額の引き下げもあるそうですが、いったん金額が決定すると、現金あるいは小切手により一括(いっかつ)で支払わなければなりません。
おわりに
「ニャー。保釈金って、ご飯をパクパク食べるときに動く筋肉だよニャン」「それは、『咀嚼筋(そしゃくきん)』」

今日は、保釈金の額は、誰がどう決め、どう使われるのかと題して、保釈金に関するトリビアを書いてみました。
まとめると、保釈金は、
1.裁判官と弁護士
が、
2,被告人の性格や財産を考慮
のうえ、
3.被告人の身柄を釈放する
ために使われます。
ちなみに、世間を騒がせたカルロス・ゴーン氏のケースでは、15億円の保釈金が設定されました。
が、裁判所の認定した金額が、同氏にとっては取るに足らない額だったとして、裁判官の判断に批判が集まりました。
咀嚼筋、じゃなかった保釈金の決め方には、なかなか難しいものがあるようです。


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カテゴリ:[雑学]