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自分と同じ名前を子供につけることはできる?

海外では、子供に自分と同じ名前をつけ、親には「シニア」、子には「ジュニア」と付記(ふき)して区別したりしています。
日本では、そもそも親子ともに同じ名前をつけることはできるのでしょうか?
自分と同じ名前を子供につけることはできる?
日本においては、同じ戸籍(こせき)内で、親と同じ名前を子供につけることは、原則認められていません。
同じ戸籍内だと、兄弟、祖父母と孫の関係であったとしても、つけることができないのです。
また、親と違う名前であっても、漢字が同じ場合には認められません。
たとえば、父親が「厳(いわお)」で子が「厳(げん)」、母親が「未来(みらい」で子が「未来(みく)」、などというのは認められないのです。
それでは、結婚や養子縁組みなどによって、既にいる方と同姓同名の漢字になってしまう場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、例外として認められています。
なお、人名に使える漢字は、戸籍法によって定められています。
現在は、常用漢字2136字に加え、人名用漢字が862字となっています。
この範囲内で子供の名前をつけるわけですが、漢字の中にはよくない意味をもつものもあります。
かつて、子供に「悪魔」という名前をつけて物議(ぶつぎ)をかもし、裁判にまで発展するということがありました。
このような、子供の名前としてふさわしくないもの、難解なもの、卑猥(ひわい)な意味をもつ場合には、「命名権の乱用」と判断され、認められない場合もあります。
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