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電気を盗んでも罪にならない? - 明治34年火花を散らした、電力会社と契約者の法廷バトル!


電気は、形がなく、目に見えません。
電気のこの部分を争点として、明治34年に電力会社と契約者の間で裁判が行なわれたことがあります。
電気は窃盗の対象になるかどうかで、電力会社と契約者が法廷バトル
電気が普及し始めた明治34年のこと。
当時、いくつも創設された電灯会社のひとつが、ある契約者を窃盗罪(せっとうざい)で訴えました。
この契約者は、1灯分の契約しかその電灯会社と結んでいないのに、何灯もの電灯を無断で使用していたのです。
裁判所は、このような事件は初めてだと、頭を悩ませました。
そして半年間にわたって審議(しんぎ)したあと、有罪の判決を下しました。
が、被告はすぐさま控訴(こうそ)。
その言い分は、
「電気は電灯を明るくするけれど、それ自体は形も重さもなく、見ることもできない。したがって実体ではない。実体でないものを盗むことはできず、刑法(当時の)の規定による窃盗罪は成立しない」
というものでした。
裁判所は、東京大学の電気の専門家に、電気についての鑑定を依頼するなど、手を尽くして調べた結果、
「電気は窃盗の対象とならないため無罪」
と、一審判決をくつがえしてしまいました。
この判決を聞いて、おさまらないのは、電気を売ることで経営を成り立たせようとしていた電灯会社。
死活問題とばかりに、今の最高裁にあたる大審院(だいしんいん)に上告しました。
すると、ここでは、
「電流は有体物(ゆうたいぶつ)ではないが、五感などによって存在を認識することができ、管理することができる」
という理由で、被告を有罪としました。
ちなみに、当時の電灯料金は10燭光(しょっこう、=20ワットくらい)の終夜灯で、1ヶ月1円70銭だったそうです。
米1升が8銭くらいで買えた時代ですので、電灯はかなりのぜいたく品だったことが分かります。

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カテゴリ:[珍事件簿]