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選挙の投票用紙は、いつまで保管されている? - 当選した議員の任期中

選挙の際に開票した投票用紙は、いつまで保管されているのでしょうか?
選挙の投票用紙は、いつまで保管されている?
開票後の投票用紙は、当選した議員の任期中は保管されています。
これは、投票結果が不服で調査を求められる場合があるためです。
『公職選挙法 第七十一条』に、以下の規定があります。
投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。
参考にしたサイト
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
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カテゴリ:[雑学]